未承認等の医薬品及び医療機器の使用に関する情報公開
医薬品及び医療機器を定められた方法以外で使用する場合に、患者さんへの説明を省略する治療についての情報を公開しています。
医薬品及び医療機器は、法律(医薬品医療機器等法)に基づき厚生労働大臣が承認した方法で使用することが原則です。しかし、治療上の必要性から、やむを得ず承認された方法とは異なる使用(適応外使用)や未承認の成分(未承認薬)を使用する場合があります。
そのような治療を新たに開始する場合は、病院内の会議(倫理委員会)で、治療上の必要性や有効性・安全性等の懸念について審議し、妥当と判断された場合に限り使用を認めることとしています。
上記で承認された治療を実施する場合、患者さんの同意を得ます。しかしながら、倫理的な問題が極めて少ない場合は、病院のホームページ上にて情報公開のもと、同意取得を例外的に簡略化することを病院内の会議で承認しています。当該治療を希望されない場合、患者さんは当該治療を拒否することができます。本件についてご質問がある場合は、かかりつけの診療科の担当医までお知らせください。
実施内容 | 対象者 | 承認日 | 対象期間 |
---|---|---|---|
保険適応外の高濃度による注射用カリウム(KCL注)の使用 | 輸液量の制限等が必要な低カリウム血症を呈した患者 | 2024年1月22日 | 2024年1月22日~永続 |